最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1547 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告本人の上告趣意第一点について。
旧刑訴の下でなされた本件のような附帯控訴が憲法が違法でないことは既に昭和
二四年(れ)二三二号同二五年七月一九日宣告の当裁判所大法廷判決(判例集四巻
八号一四二九頁)の趣旨とするところである。されば、本件附帯控訴が違法である
ことを前提とする本論旨は採用し難い。
同第二点について。
所論は量刑不当の主張にとどまるかち、刑訴四〇五条の上告理由にあたらないし、
同四一一条を適用すべきものとも認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四八条に従い裁判官全員一致で主文のとおり判
決する。
昭和二七年二月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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